特許登録令施行規則 第19条(回復の登録の方法)
- 特許権の消滅の登録をした後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。
- 2.前項の規定により特許権の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿のその特許権の記録の表示部に登録の回復があつた旨およびその年月日を記録しなければならない。
- 3.第一項に規定する場合を除き、特許登録原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
回復の登録の方法とは何ですか?
定義回復の登録の方法とは、特許登録令施行規則第19条に定められた規定で、「特許権の消滅の登録をした後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第19条(回復の登録の方法)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第19条の条文原文は「特許権の消滅の登録をした後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同一の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第19条は第一節 通則に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第19条の前の条は特許登録令施行規則第18条です。
- 特許登録令施行規則第19条の次の条は特許登録令施行規則第19条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/19