特許登録令施行規則 第20条
特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第20条は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第20条の条文原文は「特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をし…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第20条は第一節 通則に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第20条の前の条は特許登録令施行規則第19条の2です。
- 特許登録令施行規則第20条の次の条は特許登録令施行規則第21条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/20