特許登録令施行規則 第21条(登録年月日の記録等)
- 特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。
- 2.特許庁長官が指定する職員は、特許登録原簿に登録をしたときは、登録事項記載書類を作成することによつて登録の確認を行なわなければならない。
- 3.特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記載しなければならない。
- 4.特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿の表示欄又は事項欄に登録をしたときは、その末尾に特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
この条文の基本情報
登録年月日の記録等とは何ですか?
定義登録年月日の記録等とは、特許登録令施行規則第21条に定められた規定で、「特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第21条(登録年月日の記録等)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第21条の条文原文は「特許登録原簿に表示部又は事項部について職権により登録をしたときは、その末尾に登録年月日を記録しなければならない。」で始まります。
- 特許登録令施行規則第21条は第一節 通則に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第21条の前の条は特許登録令施行規則第20条です。
- 特許登録令施行規則第21条の次の条は特許登録令施行規則第22条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/21