受講中の講座ブックマーク無料で登録

特許登録令施行規則 第22条(分界)

  1. 特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録しなければならない。
  2. 2.特許登録原簿に事項部の同一の区について同一の順位で特許権その他特許に関する権利の設定又は移転の登録及び信託の登録をしたときは、その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記号を記録して各登録を分界しなければならない。

この条文の基本情報

分界とは何ですか?

定義分界とは、特許登録令施行規則第22条に定められた規定で、「特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許登録令施行規則第22条(分界)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許登録令施行規則第22条の条文原文は「特許登録原簿に表示部又は事項部について登録をしたときは、その末尾(前条第一項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分)に続けて分界記…」で始まります。
  3. 特許登録令施行規則第22条は第一節 通則に置かれています。
  4. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  5. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許登録令施行規則第22条の前の条は特許登録令施行規則第21条です。
  7. 特許登録令施行規則第22条の次の条は特許登録令施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033
  • 本サイト収録特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›