特許登録令施行規則 第3条(目録の記載)
- 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番号)、つづり込んだ年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
- 2.登録用紙を特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱抹し、除いた年月日及び理由を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。
この条文の基本情報
目録の記載とは何ですか?
定義目録の記載とは、特許登録令施行規則第3条に定められた規定で、「特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むご…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第3条(目録の記載)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第3条の条文原文は「特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むご…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第3条は第一章の二 特許原簿の調製方法に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第3条の前の条は特許登録令施行規則第2条です。
- 特許登録令施行規則第3条の次の条は特許登録令施行規則第4条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/3