特許登録令施行規則 第4条(閉鎖特許原簿の作成)
- 消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。
- 2.特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十二条第一項の規定により特許登録原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、閉鎖特許原簿に特許登録原簿における当該特許権の登録と同一の記録をしたのち、特許登録原簿における当該特許権の登録を消すことによるものとする。
- 3.特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における登録を閉鎖特許原簿に移す方法は、特許仮実施権原簿における当該登録の登録用紙を閉鎖したのち、閉鎖特許原簿に閉鎖した登録用紙を移すことによるものとする。
- 4.第一条の三第三項及び第五項の規定は、前項の規定による閉鎖特許原簿に準用する。
- 5.前条の規定は、前項において準用する第一条の三第三項の目録に準用する。
この条文の基本情報
閉鎖特許原簿の作成とは何ですか?
定義閉鎖特許原簿の作成とは、特許登録令施行規則第4条に定められた規定で、「消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第4条(閉鎖特許原簿の作成)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第4条の条文原文は「消滅した特許権に係る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。」で始まります。
- 特許登録令施行規則第4条は第一章の二 特許原簿の調製方法に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第4条の前の条は特許登録令施行規則第3条です。
- 特許登録令施行規則第4条の次の条は特許登録令施行規則第5条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/4