特許登録令施行規則 第5条(閉鎖特許原簿の保存期間)
- 閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。
- 2.閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から二十年とする。
この条文の基本情報
閉鎖特許原簿の保存期間とは何ですか?
定義閉鎖特許原簿の保存期間とは、特許登録令施行規則第5条に定められた規定で、「閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第5条(閉鎖特許原簿の保存期間)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第5条の条文原文は「閉鎖特許原簿の消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から二十年とする。」で始まります。
- 特許登録令施行規則第5条は第一章の二 特許原簿の調製方法に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第5条の前の条は特許登録令施行規則第4条です。
- 特許登録令施行規則第5条の次の条は特許登録令施行規則第6条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/5