特許登録令施行規則 第55条(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法)
- 特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに専用実施権又は専用使用権若しくは通常使用権の目的である旨を記録しなければならない。
- 2.特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利について質権の設定の登録をするときは、それぞれの特許権の登録の事項部の相当区としてその旨を記録し、かつ、その事項部の相当区に他の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又はこれらに関する権利の表示をし、これらの権利がともに質権の目的である旨を記録しなければならない。
- 3.特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をするときは、それぞれの仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄にその旨を記載し、かつ、その相当区の事項欄に他の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の表示をし、これらの権利がともに仮専用実施権の目的である旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法とは何ですか?
定義二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法とは、特許登録令施行規則第55条に定められた規定で、「特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第55条(二以上の権利を目的とする専用実施権等の設定又は消滅の登録の方法)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第55条の条文原文は「特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第55条は第四節に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第55条の前の条は特許登録令施行規則第54条です。
- 特許登録令施行規則第55条の次の条は特許登録令施行規則第56条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/55