特許登録令施行規則 第56条
- 特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専用使用権についての通常使用権の設定の登録をした場合又は二以上の特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権若しくはこれらに関する権利について質権の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権の消滅の登録をしたときは、他の特許権の登録の事項部の相当区に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする専用実施権、専用使用権若しくは通常使用権又は質権が消滅した旨を記録し、かつ、消滅に係る事項について抹消記号を記録しなければならない。
- 2.特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権の設定の登録をした場合において、そのうち一の権利を目的とする仮専用実施権の消滅の登録をしたときは、他の仮専用実施権の登録用紙中の相当区の事項欄に当該権利の表示をし、当該権利を目的とする仮専用実施権が消滅した旨を記載し、かつ、消滅に係る事項を朱抹しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第56条は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第56条の条文原文は「特許登録令第二十八条の規定による申請により二以上の特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権若しくは商標権についての専用使用権若しくは商標権若しくは専…」で始まります。
- 特許登録令施行規則第56条は第四節に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第56条の前の条は特許登録令施行規則第55条です。
- 特許登録令施行規則第56条の次の条は特許登録令施行規則第57条です。
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- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/56