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特許登録令施行規則 第8条(特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)

  1. 請求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。
  2. 2.特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち、表示欄には、当該再審の請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号及び特許番号、再審の請求があつた年月日、再審の番号並びに再審の請求があつた旨を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
  3. 3.特許関係拒絶審決再審請求原簿の事項区のうち、事項欄には、請求人の氏名または名称および住所または居所を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。

この条文の基本情報

特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載とは何ですか?

定義特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載とは、特許登録令施行規則第8条に定められた規定で、「請求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許登録令施行規則第8条(特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 特許登録令施行規則第8条の条文原文は「請求番号欄には、特許関係拒絶審決再審請求原簿に最初に登録した順序により請求番号を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 特許登録令施行規則第8条は第一章の二 特許原簿の調製方法に置かれています。
  4. 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
  5. 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許登録令施行規則第8条の前の条は特許登録令施行規則第7条の2です。
  7. 特許登録令施行規則第8条の次の条は特許登録令施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033
  • 本サイト収録特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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