特許登録令施行規則 第9条(特許信託原簿の記載)
- 特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。
- 2.特許信託原簿の表題部のうち、表示欄には、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
- 3.特許信託原簿の事項区のうち、事項欄には、特許登録令第五十八条第一項各号に掲げる事項及びその変更又は更正を記載し、順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。
この条文の基本情報
特許信託原簿の記載とは何ですか?
定義特許信託原簿の記載とは、特許登録令施行規則第9条に定められた規定で、「特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許登録令施行規則第9条(特許信託原簿の記載)は、日本の特許登録令施行規則に含まれる条文です。
- 特許登録令施行規則第9条の条文原文は「特許信託番号欄には、特許信託原簿に最初に登録した順序により特許信託番号を記載しなければならない。」で始まります。
- 特許登録令施行規則第9条は第一章の二 特許原簿の調製方法に置かれています。
- 特許登録令施行規則の公布日は昭和35年3月30日です。
- 特許登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許登録令施行規則第9条の前の条は特許登録令施行規則第8条です。
- 特許登録令施行規則第9条の次の条は特許登録令施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000400033 - 本サイト収録
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000400033/9