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住宅地区改良法施行規則 第14条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

令第九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。

この条文の基本情報

収用委員会に対する裁決申請書の様式とは何ですか?

定義収用委員会に対する裁決申請書の様式とは、住宅地区改良法施行規則第14条に定められた規定で、「令第九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法施行規則第14条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)は、日本の住宅地区改良法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法施行規則第14条の条文原文は「令第九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。」で始まります。
  3. 住宅地区改良法施行規則第14条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 住宅地区改良法施行規則の公布日は昭和35年6月27日です。
  5. 住宅地区改良法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅地区改良法施行規則第14条の前の条は住宅地区改良法施行規則第13条です。
  7. 住宅地区改良法施行規則第14条の次の条は住宅地区改良法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000010
  • 本サイト収録住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000010/14

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