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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

住宅地区改良法施行規則

  • 昭和三十五年建設省令第十号・省令・公布 昭和35年6月27日・本則18条/附則15条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法施行規則の法令番号は昭和三十五年建設省令第十号です。
  2. 住宅地区改良法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 住宅地区改良法施行規則の公布日は昭和35年6月27日です。
  4. 住宅地区改良法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住宅地区改良法施行規則は全 33 条です。
  6. 住宅地区改良法施行規則の内訳は本則 18 条、附則 15 条です。
第一章 不良住宅の判定及び改良地区の指定
第1条(住宅の不良度の測定方法等)別タブ ↗

住宅地区改良法施行令(以下「令」という。)第一条第一項に規定する不良度は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表(ろ)欄に掲げる各評定項目につき当該別表(は)欄に掲げる評定内容に応ずる当該別表(に)欄に定める評点を当該別表(い)欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの当該別表(ほ)欄に掲げる最高評点をこえるときは、その最高評点)を合算することによつて測定する。

一住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。)1別表第一2

二鉄筋コンクリート造の住宅1別表第二2

三コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅1別表第三2

2令第一条第二項に規定する不良住宅と判定するため必要な不良度の程度は、前項の規定により合算した評点が百以上であることとする。

第2条(改良地区の指定の告示)別タブ ↗

住宅地区改良法(以下「法」という。)第四条第四項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。

一改良地区に含まれる地域の名称

二法第四条第二項の申出をした者の名称

第3条(改良地区の指定の掲示等)別タブ ↗

法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一改良地区に含まれる地域の名称

二縮尺五百分の一以上の図面で表示された改良地区の区域

三改良地区の指定の年月日

2法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、同条第四項の規定による告示があった後速やかに行い、少なくとも十日間しなければならない。

3法第四条第五項の規定による公衆の閲覧は、同条第二項の申出をした者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第二章 事業計画
第4条(事業計画又はその変更の協議)別タブ ↗

法第五条第一項の協議をしようとする者は事業計画を、同条第二項において準用する同条第一項の事業計画の変更の協議をしようとする者は事業計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに提出しなければならない。

2法第七条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

第8条(基本計画)別タブ ↗

法第六条第一項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画(以下「基本計画」という。)は、土地利用計画書及び縮尺五百分の一以上の土地利用計画図により同条第二項に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

第9条(実施計画)別タブ ↗

法第六条第一項に規定する住宅地区改良事業の実施計画(以下「実施計画」という。)は、実施計画説明書、施行区域位置図、施行区域図、除却計画図、土地整備計画図及び建設計画図により同条第三項各号に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2前項の施行区域位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、住宅地区改良事業を施行する土地の区域(以下「施行区域」という。)の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項の施行区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域を表示し、あわせて施行区域又はその附近地において都市計画として決定されている公共施設その他の施設を表示したものでなければならない。

4第一項の除却計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の不良住宅及び設置すべき一時収容施設の位置を表示するとともに、不良住宅の除却の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

5第一項の土地整備計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の土地及び建築物その他の工作物の現況を表示するとともに、不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の移転、区画形質の変更、整地等土地の整備の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

6第一項の建設計画図は、縮尺五百分の一以上とし、改良住宅及び施行者が建設する地区施設その他の施設の建設の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

第10条(基本計画の設定に関する基準)別タブ ↗

基本計画の設定に関する法第六条第八項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一基本計画は、改良地区の位置、規模等並びに改良地区及びその付近地の地形、利用状況、環境等をしんしやくして、改良地区又はこれと一体として住宅地区を形成すべき区域について次のイ、ロ又はハに掲げる単位の区域(以下「住区」という。)の一又は二以上を想定し、その住区内に居住することとなる者の利便を増進するように考慮して定めなければならない。

二住区内の道路は、なるべく通過交通の用に供され難いように計画しなければならない。

三改良地区内に公園を設置する場合においては、その面積の合計が改良地区の面積の三パーセント以上となるように設置することを標準として計画しなければならない。

第11条(実施計画の設定に関する基準)別タブ ↗

実施計画の設定に関する法第六条第八項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

一改良地区内の不良住宅の除却は、なるべくまとめて行わなければならない。

二一時収容施設の建設は、連続住宅又は共同住宅の戸建形式によるものとし、便所及び台所は数戸共用のものとすることを標準とする。

三湿潤な土地、埋立地で軟弱な土地、出水のおそれの多い土地、がけ崩れのおそれのある土地その他これらに類する土地には、盛土、地盤改良、擁壁の設置等衛生上及び安全上支障のないように必要な措置を講ずるものとする。

四改良住宅の敷地には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造の幅員四メートル以上(専ら改良住宅の出入口に達するために設けられる通路については、三メートル以下)の道を設け、かつ、雨水及び汚水を排出し、又は処理するために必要な排水施設を設けなければならない。

五法第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設される改良住宅の構造及び戸建形式は、次の表に掲げるところによらなければならない。

六一団地内に建設する改良住宅の延べ面積(階段室その他屋上に突出する部分で小規模のものの面積を除く。)の合計の敷地総面積(敷地の周辺に道路(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)、公園又は広場がある場合においては、道路の幅員の二分の一(四メートルを超えるときは四メートル)又は公園若しくは広場のうち敷地の周辺に沿い幅四メートルまでの面積を含む。)に対する割合は、改良住宅の階数(地上階の階数をいう。以下この条において同じ。)が一のときは百分の二十二以下、階数が二のときは百分の四十以下、階数が三のときは百分の五十八以下、階数が四のときは百分の七十六以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下としなければならない。ただし、一団地内に異なる階数の改良住宅がある場合においては、同一階数の改良住宅の敷地ごとにこの号の規定を適用するものとする。

七前号に定める割合は、改良住宅の敷地が商業地域内又はその周辺にある場合においては、改良住宅の階数が三以下のときは百分の四十を超え百分の七十六以下、階数が四のときは百分の四十を超え百分の八十四以下、階数が五以上のときは別に国土交通大臣の定める割合以下とする。

八施行者が建設する地区施設は、次に規定するところに基づかなければならない。

2特別の事由によりやむを得ない場合においては、前項第五号から第七号までの規定によらないことができる。

第12条(事業計画又はその変更の告示)別タブ ↗

法第八条第一項の規定による事業計画の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一住宅地区改良事業の名称

二施行区域に含まれる地域の名称

三事業計画の決定の年月日

2法第八条第三項において準用する同条第一項の規定による事業計画の変更の認可の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一住宅地区改良事業の名称(変更をした場合においては、その変更前のものとする。)及び事業計画の決定の年月日

二前項第一号及び第二号に掲げる事項に関して変更をした場合においては、その変更の内容

三変更の年月日

第13条(事業計画又はその変更の掲示等)別タブ ↗

法第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一事業計画又はその変更の告示の写し

二縮尺五百分の一以上の図面で表示された施行区域

三法第三十条の規定により事業計画に関する図書を閲覧に供する場所

2法第八条第二項の規定による掲示及び公衆の閲覧については、第三条第二項の規定を準用する。

3法第八条第二項の規定による公衆の閲覧は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第三章 雑則
第17条(事務所備付け図書)別タブ ↗

法第三十条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない図書は、次の各号に掲げるものとする。

一土地利用計画書

二土地利用計画図

三実施計画説明書

四施行区域位置図

五施行区域図

六除却計画図

七土地整備計画図

八建設計画図

第18条(権限の委任)別タブ ↗

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第三号から第五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議をすること。

二法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第一項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定による承認をすること。

三法第三十二条の規定による技術的援助をすること。

四法第三十三条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

五法第三十四条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること。

六法第三十六条の規定により厚生労働大臣と協議すること(同条第二号及び第三号に掲げる事項に関する処分をしようとする場合に限る。)。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2不良住宅地区改良法施行規則(昭和二年内務省令第三十三号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

2第十条の規定による改正後の住宅地区改良法施行規則第三条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第四条第四項の規定による告示があった場合について適用し、同日前に当該告示があった場合については、なお従前の例による。

3第十条の規定による改正後の住宅地区改良法施行規則第十三条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に住宅地区改良法第八条第一項の規定による告示があった場合について適用し、同日前に当該告示があった場合については、なお従前の例による。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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