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住宅地区改良法施行規則 第7条(住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項)

  1. 法第六条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一改良地区内の居住者の移転計画
  3. 二法第七条第一号若しくは第三号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者への土地の引渡し計画

この条文の基本情報

住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項とは何ですか?

定義住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項とは、住宅地区改良法施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法施行規則第7条(住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項)は、日本の住宅地区改良法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法施行規則第7条の条文原文は「法第六条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 住宅地区改良法施行規則第7条は第二章 事業計画に置かれています。
  4. 住宅地区改良法施行規則の公布日は昭和35年6月27日です。
  5. 住宅地区改良法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅地区改良法施行規則第7条の前の条は住宅地区改良法施行規則第6条です。
  7. 住宅地区改良法施行規則第7条の次の条は住宅地区改良法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000010
  • 本サイト収録住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000010/7

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