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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

住宅地区改良法施行規則 第三章 雑則

第14条〜第18条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅地区改良法施行規則第三章 雑則は、第14条〜第18条の全 5 条で構成されています。
  2. 住宅地区改良法施行規則第三章 雑則が属する住宅地区改良法施行規則の法令番号は昭和三十五年建設省令第十号です。
  3. 住宅地区改良法施行規則の公布日は昭和35年6月27日です。
  4. 住宅地区改良法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

第14条

別タブ ↗

令第九条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。

(公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用)

第16条

別タブ ↗

法第二十九条第一項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合及び令第十二条の規定により公営住宅法の規定に基づく政令の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく国土交通省令の規定を準用するものとする。

(事務所備付け図書)

第17条

別タブ ↗

法第三十条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない図書は、次の各号に掲げるものとする。

一土地利用計画書

二土地利用計画図

三実施計画説明書

四施行区域位置図

五施行区域図

六除却計画図

七土地整備計画図

八建設計画図

(権限の委任)

第18条

別タブ ↗

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第三号から第五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

一法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議をすること。

二法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第一項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定による承認をすること。

三法第三十二条の規定による技術的援助をすること。

四法第三十三条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

五法第三十四条の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること。

六法第三十六条の規定により厚生労働大臣と協議すること(同条第二号及び第三号に掲げる事項に関する処分をしようとする場合に限る。)。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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