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住宅地区改良法施行規則 第一章 不良住宅の判定及び改良地区の指定

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅地区改良法施行規則第一章 不良住宅の判定及び改良地区の指定は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 住宅地区改良法施行規則第一章 不良住宅の判定及び改良地区の指定が属する住宅地区改良法施行規則の法令番号は昭和三十五年建設省令第十号です。
  3. 住宅地区改良法施行規則の公布日は昭和35年6月27日です。
  4. 住宅地区改良法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(住宅の不良度の測定方法等)

第1条

住宅地区改良法施行令(以下「令」という。)第一条第一項に規定する不良度は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表(ろ)欄に掲げる各評定項目につき当該別表(は)欄に掲げる評定内容に応ずる当該別表(に)欄に定める評点を当該別表(い)欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの当該別表(ほ)欄に掲げる最高評点をこえるときは、その最高評点)を合算することによつて測定する。

一住宅(鉄筋コンクリート造の住宅並びにコンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。)1別表第一2

二鉄筋コンクリート造の住宅1別表第二2

三コンクリートブロック造の住宅及び補強コンクリートブロック造の住宅1別表第三2

2令第一条第二項に規定する不良住宅と判定するため必要な不良度の程度は、前項の規定により合算した評点が百以上であることとする。

(改良地区の指定の告示)

第2条

住宅地区改良法(以下「法」という。)第四条第四項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。

一改良地区に含まれる地域の名称

二法第四条第二項の申出をした者の名称

(改良地区の指定の掲示等)

第3条

法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一改良地区に含まれる地域の名称

二縮尺五百分の一以上の図面で表示された改良地区の区域

三改良地区の指定の年月日

2法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、同条第四項の規定による告示があった後速やかに行い、少なくとも十日間しなければならない。

3法第四条第五項の規定による公衆の閲覧は、同条第二項の申出をした者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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