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住宅地区改良法施行規則 第3条(改良地区の指定の掲示等)

  1. 法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一改良地区に含まれる地域の名称
  3. 二縮尺五百分の一以上の図面で表示された改良地区の区域
  4. 三改良地区の指定の年月日
  5. 2.法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、同条第四項の規定による告示があった後速やかに行い、少なくとも十日間しなければならない。
  6. 3.法第四条第五項の規定による公衆の閲覧は、同条第二項の申出をした者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文の基本情報

改良地区の指定の掲示等とは何ですか?

定義改良地区の指定の掲示等とは、住宅地区改良法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法施行規則第3条(改良地区の指定の掲示等)は、日本の住宅地区改良法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 住宅地区改良法施行規則第3条は第一章 不良住宅の判定及び改良地区の指定に置かれています。
  4. 住宅地区改良法施行規則の公布日は昭和35年6月27日です。
  5. 住宅地区改良法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅地区改良法施行規則第3条の前の条は住宅地区改良法施行規則第2条です。
  7. 住宅地区改良法施行規則第3条の次の条は住宅地区改良法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000010
  • 本サイト収録住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000010/3

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