住宅地区改良法施行規則 第4条(事業計画又はその変更の協議)
- 法第五条第一項の協議をしようとする者は事業計画を、同条第二項において準用する同条第一項の事業計画の変更の協議をしようとする者は事業計画のうち変更に係る事項を、協議書とともに提出しなければならない。
- 2.法第七条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の協議書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画又はその変更の協議とは何ですか?
定義事業計画又はその変更の協議とは、住宅地区改良法施行規則第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の協議をしようとする者は事業計画を、同条第二項において準用する同条第一項の事業計画の変更の協議をしようとする者は事業計画のうち変更に係る事項を、協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行規則第4条(事業計画又はその変更の協議)は、日本の住宅地区改良法施行規則に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行規則第4条の条文原文は「法第五条第一項の協議をしようとする者は事業計画を、同条第二項において準用する同条第一項の事業計画の変更の協議をしようとする者は事業計画のうち変更に係る事項を、協…」で始まります。
- 住宅地区改良法施行規則第4条は第二章 事業計画に置かれています。
- 住宅地区改良法施行規則の公布日は昭和35年6月27日です。
- 住宅地区改良法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行規則第4条の前の条は住宅地区改良法施行規則第3条です。
- 住宅地区改良法施行規則第4条の次の条は住宅地区改良法施行規則第5条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000010 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000010/4