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住宅地区改良法施行規則 第6条(改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項)

法第六条第二項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、改良住宅、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅の建設予定戸数とする。

この条文の基本情報

改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項とは何ですか?

定義改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項とは、住宅地区改良法施行規則第6条に定められた規定で、「法第六条第二項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、改良住宅、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅地区改良法施行規則第6条(改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項)は、日本の住宅地区改良法施行規則に含まれる条文です。
  2. 住宅地区改良法施行規則第6条の条文原文は「法第六条第二項第三号に規定する国土交通省令で定める事項は、改良住宅、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都…」で始まります。
  3. 住宅地区改良法施行規則第6条は第二章 事業計画に置かれています。
  4. 住宅地区改良法施行規則の公布日は昭和35年6月27日です。
  5. 住宅地区改良法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅地区改良法施行規則第6条の前の条は住宅地区改良法施行規則第5条です。
  7. 住宅地区改良法施行規則第6条の次の条は住宅地区改良法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000010
  • 本サイト収録住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000010/6

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