住宅地区改良法施行規則 第8条(基本計画)
法第六条第一項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画(以下「基本計画」という。)は、土地利用計画書及び縮尺五百分の一以上の土地利用計画図により同条第二項に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
この条文の基本情報
基本計画とは何ですか?
定義基本計画とは、住宅地区改良法施行規則第8条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画(以下「基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅地区改良法施行規則第8条(基本計画)は、日本の住宅地区改良法施行規則に含まれる条文です。
- 住宅地区改良法施行規則第8条の条文原文は「法第六条第一項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画(以下「基本計画」という。」で始まります。
- 住宅地区改良法施行規則第8条は第二章 事業計画に置かれています。
- 住宅地区改良法施行規則の公布日は昭和35年6月27日です。
- 住宅地区改良法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅地区改良法施行規則第8条の前の条は住宅地区改良法施行規則第7条です。
- 住宅地区改良法施行規則第8条の次の条は住宅地区改良法施行規則第9条です。
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- 正式書式
住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004000010 - 本サイト収録
住宅地区改良法施行規則(昭和三十五年建設省令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50004000010/8