公共用地の取得に関する特別措置法 第21条
- 前条第一項の裁決(以下「緊急裁決」という。)においては、土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。ただし、損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金(概算見積りによる同法第九十条の三第一項第三号に掲げる加算金及び同法第九十条の四の規定による過怠金を含む。以下同じ。)を定めなければならない。
- 2.前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第21条は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第21条の条文原文は「前条第一項の裁決(以下「緊急裁決」という。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第21条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第21条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第20条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第21条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第22条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/21