公共用地の取得に関する特別措置法 第30条(補償裁決)
- 収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
- 2.前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、土地収用法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、同法第七章の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた同法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。
この条文の基本情報
補償裁決とは何ですか?
定義補償裁決とは、公共用地の取得に関する特別措置法第30条に定められた規定で、「収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第30条(補償裁決)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第30条の条文原文は「収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第30条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第30条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第29条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第30条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第31条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/30