公共用地の取得に関する特別措置法 第31条(残地収用等の場合における補償金の額)
補償裁決において土地収用法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、同法第七十一条、第七十六条第三項及び第九十条の二中「権利取得裁決」とあり、並びに同法第七十三条中「明渡裁決」とあるのは、「補償裁決」とする。
この条文の基本情報
残地収用等の場合における補償金の額とは何ですか?
定義残地収用等の場合における補償金の額とは、公共用地の取得に関する特別措置法第31条に定められた規定で、「補償裁決において土地収用法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、同法第七十一条、第七十六条第三項及び第九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第31条(残地収用等の場合における補償金の額)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第31条の条文原文は「補償裁決において土地収用法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、同法第七十一条、第七十六条第三項及び第九…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第31条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第31条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第30条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第31条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第32条です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/31