公共用地の取得に関する特別措置法 第32条(仮補償金に対する権利者がある場合の替地等の要求)
土地所有者又は関係人は、土地収用法第九十五条第四項後段の規定により仮補償金が供託された場合又は仮補償金に対し同法第百四条の規定による権利を有する者がある場合においては、関係権利者の同意を得て、国土交通省令で定めるところによりその旨を収用委員会に届け出なければ、補償金の全部又は一部に代えて替地の提供、工事の代行その他の給付をすべき旨の要求をすることができない。
この条文の基本情報
仮補償金に対する権利者がある場合の替地等の要求とは何ですか?
定義仮補償金に対する権利者がある場合の替地等の要求とは、公共用地の取得に関する特別措置法第32条に定められた規定で、「土地所有者又は関係人は、土地収用法第九十五条第四項後段の規定により仮補償金が供託された場合又は仮補償金に対し同法第百四条の規定による権利を有する者がある場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第32条(仮補償金に対する権利者がある場合の替地等の要求)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第32条の条文原文は「土地所有者又は関係人は、土地収用法第九十五条第四項後段の規定により仮補償金が供託された場合又は仮補償金に対し同法第百四条の規定による権利を有する者がある場合にお…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第32条は第二節に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第32条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第31条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第32条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/32