公共用地の取得に関する特別措置法 第47条(生活再建等のための措置)
- 特定公共事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建又は環境整備のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを都道府県知事に申し出ることができる。
- 一宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
- 二住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
- 三職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
- 四他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。
- 2.前項の規定による申出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による申出があつた場合において、その申出が相当であると認めるときは、関係行政機関、関係市町村長(都の特別区の存する区域にあつては、関係特別区長)、その申出をした者又はその代表者及び特定公共事業を施行する者と協議して、生活再建計画を作成するものとする。
- 4.特定公共事業を施行する者は、生活再建計画のうち、特定公共事業に必要な土地等を提供する者に対する対償となる事項を実施しなければならない。
- 5.国及び地方公共団体は、法令及び予算の範囲内において、事情の許す限り、生活再建計画の実施に努めなければならない。
この条文の基本情報
生活再建等のための措置とは何ですか?
定義生活再建等のための措置とは、公共用地の取得に関する特別措置法第47条に定められた規定で、「特定公共事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第47条(生活再建等のための措置)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の条文原文は「特定公共事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、前条の規定による要求をする場合において必要があるとき、又はその受ける対償と相まつ…」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第47条は第四章に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第46条です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/47