受講中の講座ブックマーク無料で登録

公共用地の取得に関する特別措置法 第47条の2(事務の区分)

  1. この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  2. 一都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
  3. 二市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2(事務の区分)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定す…」で始まります。
  3. 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2は第四章に置かれています。
  4. 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
  5. 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第47条です。
  7. 公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2の次の条は公共用地の取得に関する特別措置法第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150
  • 本サイト収録公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/47_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›