公共用地の取得に関する特別措置法 第48条(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、公共用地の取得に関する特別措置法第48条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共用地の取得に関する特別措置法第48条(政令への委任)は、日本の公共用地の取得に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第48条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第48条は第四章に置かれています。
- 公共用地の取得に関する特別措置法の公布日は昭和36年6月17日です。
- 公共用地の取得に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共用地の取得に関する特別措置法第48条の前の条は公共用地の取得に関する特別措置法第47条の2です。
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- 正式書式
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000150 - 本サイト収録
公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000150/48