社会福祉施設職員等退職手当共済法 第15条(掛金の納付)
- 共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければならない。
- 2.掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。
- 一社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)に係る掛金
- 二特定介護保険施設等職員(被共済職員である者に限る。)に係る掛金
- 三申出施設等職員に係る掛金
- 3.前項に規定する掛金の額は、退職手当金の支給に要する費用の予想額、被共済職員の見込数等に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
この条文の基本情報
掛金の納付とは何ですか?
定義掛金の納付とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第15条に定められた規定で、「共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第15条(掛金の納付)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第15条の条文原文は「共済契約者は、毎事業年度、機構に掛金を納付しなければならない。」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第15条は第四章 掛金に置かれています。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第15条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第14条です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第15条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第16条です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/15