社会福祉施設職員等退職手当共済法 第16条(納付期限)
- 毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾した日から起算して二箇月を経過する日とする。
- 2.機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
この条文の基本情報
納付期限とは何ですか?
定義納付期限とは、社会福祉施設職員等退職手当共済法第16条に定められた規定で、「毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第16条(納付期限)は、日本の社会福祉施設職員等退職手当共済法に含まれる条文です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第16条の条文原文は「毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾…」で始まります。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第16条は第四章 掛金に置かれています。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法の公布日は昭和36年6月19日です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第16条の前の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第15条です。
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法第16条の次の条は社会福祉施設職員等退職手当共済法第17条です。
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- 正式書式
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000155 - 本サイト収録
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000155/16