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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

割賦販売法 第35条の17(改善命令)

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経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。以下この条において同じ。)が講ずる前条第一項又は第三項に規定する措置がそれぞれ同条第一項又は第三項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、割賦販売法第35条の17に定められた規定で、「経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の17(改善命令)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の17の条文原文は「経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号に該当するものを除く。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の17は第一節に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の17の前の条は割賦販売法第35条の16です。
  7. 割賦販売法第35条の17の次の条は割賦販売法第35条の17の2です。
  8. 割賦販売法第35条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法35条の73は、カード番号等の管理措置が基準に適合しない取扱業者に対し、経済産業大臣が必要の限度で業務方法の変更等を命じられると定める。

Q · カード情報が漏れていなくても、経産省から改善命令を受けることはあるの?

事故がなくても、管理が基準未満なら命令され得る

割賦販売法35条の73は、クレジットカード番号等取扱業者の講ずる措置が前条の基準に適合しないと経済産業大臣が認めるとき、業務の方法の変更その他必要な措置を命じられると定めます。引き金は漏えいの有無ではなく基準への適合性です。ただし命令は「その必要の限度において」に限られ、不利益処分として原則事前に弁明の機会が与えられます(行政手続法13条)。

解説

カード情報の漏えいが起きると、まず報道されるのは「お詫び」と「被害件数」だ。だが法律の世界で問われるのは別の点である。漏えいが起きたかどうかではなく、守るための措置が国の基準に届いていたかどうか。割賦販売法35条の72は、カード番号を扱う事業者(ECサイトの加盟店、決済代行会社など)に情報管理の措置を義務づけている。本条はそれを裏づける監督権限である。措置が基準に届いていないと経済産業大臣が認めれば、業務の方法の変更などを命じることができる。命令(役所が特定の事業者に直接下す、従う義務のある決定)であるから、違反すれば罰則の対象になる。押さえるべき点は二つ。第一に、命令の引き金は「事故」ではなく「基準不適合」である。漏えいがゼロでも、カード番号を自社サーバーに平文で保存していれば対象になり得る。第二に、命令は「その必要の限度において」と縛られている。過大な命令には、法的に争える足場がある。

法的な位置づけ

割賦販売法35条の73は、クレジットカード番号等取扱業者(前条第一項第二号該当者を除く)が講ずる前条第一項または第三項の措置が同条の基準に適合しないと認めるとき、経済産業大臣がその必要の限度において、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置を命ずることができる旨を定める監督規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法の改善命令とは何ですか?

カード番号等の管理措置が基準に届かない事業者に対し、経済産業大臣が業務の方法の変更などを命じる行政処分です。従う法的義務があります。

Q2クレジットカード番号等取扱業者とは誰のことですか?

カード番号等を取り扱う加盟店や決済代行会社などが該当し得ます。ECサイトでカード決済を受け付ける事業者も対象になり得ます。

Q3カード情報の非保持化とは?

カード番号を自社のサーバーで保存・処理・通過させない方式です。決済代行会社のリンク型やトークン型の決済を使うのが代表例です。

Q4経産省から報告を求められたら何を出せばいい?

カード情報の保持状況、システム構成図、脆弱性診断の記録などを棚卸しし、判明事実と未確定部分を分けて回答するのが実務の基本です。

Q5改善命令は公表されますか?

公表の有無や方法は個別の運用によります。命令の事実はカード会社との加盟店契約にも影響し得るため、公表前提で備えるのが安全です。

Q6改善命令に不服があるときはどうする?

審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。命令が必要の限度を超えるかが主な争点です。

Q7改善命令に違反するとどうなりますか?

命令違反には罰則が設けられています。加えて加盟店契約の解除など、カード決済が使えなくなる契約上のリスクも現実的です(最新の改正状況を要確認)。

Q8小規模なネットショップも改善命令の対象ですか?

売上規模による一律の免除はありません。カード決済を受け付けていれば、管理措置の基準適合が問われる対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは小さいネットショップなんですけど、それでも経産省から命令されることってあるんですか?

あり得ます。カード決済を受け付ける加盟店は、割賦販売法35条の72の管理措置義務の対象になり得て、本条はその措置が基準に届いていない場合の命令権限です。売上規模による一律の免除はありません。実務のポイント:小規模ECが真っ先に取り組むべきは高価なセキュリティ製品の導入ではなく、決済代行会社のリンク型やトークン型を使ってカード番号を自社に一切残さない構成に変えることです。守るべき情報を持たなければ、守り方の基準で問題にされる範囲は大きく減ります

Q2改善命令って、いきなり来るものなんですか?

条文上は経済産業大臣の判断で命じられますが、改善命令は不利益処分にあたり、行政手続法13条により原則として事前に弁明の機会が与えられます。実務上は報告徴収や行政指導が先に入ることが多いとされます。実務のポイント:報告徴収への最初の回答が、その後の当局の見立てをほぼ決めます。「調査中」だけを繰り返すより、判明している事実と未確定の部分を切り分け、次回報告の期日を自分から示す方が信頼を得やすい

Q3命令に従わなかったら、すぐ営業停止になるんですか?

本条が定めるのは業務方法の変更などを命じる権限で、営業停止そのものではありません。ただし命令違反には罰則が設けられています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実際に営業を止める力が強いのは、カード会社や決済代行会社との加盟店契約です。行政処分の事実は契約上の解除理由として扱われやすく、法律上の罰則より先に「カード決済が使えなくなる」という形で売上が止まるのが現実的なリスクです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「漏えいさえ起こさなければ行政から何か言われることはない」と考えがちだが、本条の要件は基準不適合であって事故の発生ではない。事故がなくても、保持してはいけない情報を保持している状態そのものが命令の対象になり得る
  • 改善命令の存在は知っていても、その後ろに罰則が控えていることの重さが見落とされている。命令は行政指導(お願いベースの働きかけ)と違い、従う法的義務がある。無視すれば刑事罰の領域に足を踏み入れることになる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「経産省とカード会社のどちらに対応すべきか」と迷う人がいるが、問いの立て方がずれている。法律上の監督は経産省、契約上の制裁(加盟店契約の解除など)はカード会社。両者は別の軌道で同時に動くため、両方に並行して手を打つ必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
役割35条の73:基準不適合時の改善命令(是正の権限)35条の72:管理措置を講ずる義務と基準(義務の本体)
40条・41条:報告徴収・立入検査(事実把握の手段、現行効力を要確認)
名宛人基準に適合しない措置を講じている取扱業者クレジットカード番号等取扱業者全般
監督対象となる事業者
効果業務の方法の変更その他必要な措置を命令(必要の限度内)適切な管理措置を講じる義務
報告・資料提出、検査の受忍
争い方弁明の機会、審査請求、取消訴訟義務自体は争点化しにくく、基準の解釈で争う
報告内容の正確性と範囲の適切性で対応

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法第27条・第48条

台湾では非公務機関に個人資料の安全維持措置を義務づけ、違反時は限期改正を命じ、従わなければ罰鍰を科す構造。カード情報に特化した規律ではない点が日本と異なる

韓国
여신전문금융업법

韓国はカード業者・加盟店の情報保護を与信専門金融業法の枠内で規律し、金融当局が監督する

ドイツ
ZAG § 53・DSGVO Art. 32

ドイツは決済サービス事業者に安全リスク管理を義務づけ、BaFin が監督。加盟店側はGDPRの安全管理義務が中心

アメリカ
FTC Act § 5(FTC v. Wyndham, 3d Cir. 2015)

米国には連邦の専用法がなく、PCI DSSという業界契約基準とFTCの不公正行為規制が実質的な担い手となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ネットショップを始めて3年。気づかないうちに決済画面が改ざんされ、入力されたカード番号が外部に送られていた。カード会社から連絡が来た時点で、あなたの店はすでに経産省の監督対象の真ん中にいる
  • 経産省から報告を求める文書が届いた。回答期限まであと10日。システム構成図、カード情報の保持の有無、脆弱性診断の記録、すべてを今週中にそろえる必要がある。ここで「把握していない」と答えれば、改善命令への距離は一気に縮まる
  • 決済代行会社の担当者として、加盟店から「カード番号を自社DBに残したい、リピート購入が楽になるから」と相談された。応じれば、その運用が基準適合の問題として加盟店側に跳ね返ってくる
  • もし、あなたが改善命令を受けた会社の取締役だったら、命令に従わないまま営業を続けると何が起きる? 罰則の対象になるだけでなく、カード会社との加盟店契約の解除という、売上の蛇口を止められる事態が現実味を帯びる
  • 友人が個人で通販サイトを運営していて、「うちは小さいから関係ない」と言う。規模による一律の免除はなく、カード決済を受け付ける時点でクレジットカード番号等取扱業者になり得る

取るべき行動

被害を受けた側:1. カード明細に身に覚えのない請求を見つけたら、すぐカード会社に連絡し利用停止と再発行を依頼する2. 多くのカード会員規約には一定期間さかのぼった不正利用の補償があるため、届出日が重要になる3. 漏えい元の事業者から通知が来たら保管しておく4. 事業者の対応に問題があると感じたら、消費生活センターや経済産業省の相談窓口に情報提供する。本条の命令は当局の権限であり、利用者が直接命令を求める権利ではない点に注意

訴えられた側:1. 報告徴収や行政指導の段階で、カード情報の保持状況、システム構成、診断記録を即座に棚卸しする2. 非保持化(カード番号を自社で保存・処理・通過させない方式)への移行、または国際基準準拠など、基準適合の道筋を具体的に示す3. 弁明の機会では、既に講じた措置と期限つきの改善計画を書面で出し、命令の範囲を必要の限度に絞らせる4. 命令の内容が過大なら、審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):改善命令を不服として争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令そのものに関する時効の定めはない

学説

通説(行政法):本条の「必要の限度において」は比例原則の明文化であり、命令の内容は基準適合を回復するのに必要な範囲に限られる。過大な命令は裁量の逸脱として違法となり得る

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 改正:割賦販売法改正により、加盟店を含むカード番号等を取り扱う事業者に適切な管理措置を義務づける規律が整備された
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:割賦販売法改正により、カード番号等の適切な管理義務の対象となる事業者の範囲が拡大された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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