割賦販売法 第35条の3の2(個別信用購入あつせんの取引条件の表示)
- 個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該商品、当該指定権利又は当該役務に関する次の事項を示さなければならない。
- 一商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
- 二購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。以下この節において同じ。)
- 三個別信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
- 四経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率
- 五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 2.個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければならない。
この条文の基本情報
個別信用購入あつせんの取引条件の表示とは何ですか?
定義個別信用購入あつせんの取引条件の表示とは、割賦販売法第35条の3の2に定められた規定で、「個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の2(個別信用購入あつせんの取引条件の表示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の2の条文原文は「個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の2は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の2の前の条は割賦販売法第35条の3です。
- 割賦販売法第35条の3の2の次の条は割賦販売法第35条の3の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_2