割賦販売法 第35条の3(準用規定)
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第三十三条の四、第三十四条及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。この場合において、第三十四条中「第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは「第三十五条の二の十一第一項第十号又は第十一号」と、第三十四条の四、第三十五条の二第一項及び第三十五条の二の二中「第三十四条の二第一項」とあるのは「第三十五条の二の十四第一項」と、第三十四条の四中「前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項中「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは「第三十五条の二の十五第一項第三号」と、第三十五条の二の二中「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは「第三十五条の二の十五第一項第一号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、割賦販売法第35条の3に定められた規定で、「第三十三条の四、第三十四条及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3(準用規定)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の条文原文は「第三十三条の四、第三十四条及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3は第四款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の前の条は割賦販売法第35条の2の15です。
- 割賦販売法第35条の3の次の条は割賦販売法第35条の3の2です。
- 割賦販売法第35条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法第35条の3は、限度額10万円以下の登録少額包括信用購入あつせん業者に、包括業者向けの廃業届・登録取消し等の監督規定を読み替えて準用する規定である。
Q · 限度額10万円以下の後払い業者は、普通のカード会社より監督が緩いの?
いいえ。廃業届や登録取消し等は同じ構造の規定が準用されます
割賦販売法第35条の3により、登録少額包括信用購入あつせん業者には、包括信用購入あつせん業者向けの第33条の4、第34条、第34条の4から第35条の2の2までの規定が準用されます。参照先は少額業者向けの取消し事由(第35条の2の11第1項第10号・第11号)や改善命令(第35条の2の14第1項)等に読み替えられます。参入要件や与信審査の方法は柔軟化されていますが、退場と監督の仕組みは通常の包括業者と同じ構造で働きます。
解説
十数語の「読み替え」が並ぶだけで、一般の人には暗号にしか見えない条文だ。それでも書かれている中身ははっきりしている。限度額が10万円以下(政令で定める額)の後払いやカードを扱う「登録少額包括信用購入あつせん業者」(少額のツケ払いを事業として仕立てる会社)に、通常のクレジットカード会社と同じ監督ルールを当てはめる、という宣言である。準用されるのは、廃業したときの届出、登録の取消し、監督処分、登録の抹消といった、退場と監督にかかわる規定の一式だ。令和2年(2020年)改正で、少額の枠に限ってはAIスコアリングなど独自の与信審査(返せる額の見積もり)が認められた。その自由と引き換えに、間違えたときの退場ルールは通常のカード会社と変わらない。あなたがこの業態に参入する側なら、事業計画書に「取消しリスク」の欄を作るべき理由はここにある。利用する側なら、少額だから規制がゆるいわけではないことを知っておけばよい。
法的な位置づけ
割賦販売法第35条の3は、登録少額包括信用購入あつせん業者に対する準用規定である。包括信用購入あつせん業者に関する廃業等の届出、登録の取消し、及び第34条の4から第35条の2の2までの監督関係規定を少額業者に準用し、その際、参照される取消し事由・業務改善命令・登録取消しの条項を少額業者向けの対応条文に読み替える旨を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.読み替え後条文の対応表を作る 準用元の第33条の4、第34条、第34条の4から第35条の2の2までを書き出し、本条の読み替え(第35条の2の11、第35条の2の14、第35条の2の15への差し替え)を反映した少額業者用の条文を作成する
- 2.取消し事由に直結する体制を点検する 読み替え後の第34条が参照する第35条の2の11第1項第10号・第11号の該当可能性を、与信審査体制・延滞データの検証記録と照らして点検する
- 3.社内文書の根拠条文を差し替える 規程や稟議資料で読み替え前の条番号(第33条の2第1項第11号、第34条の2第1項など)を引用していないか確認し、少額業者向けの条番号に修正する
- 4.撤退時は廃業等の届出を期限内に行う 事業撤退を決めた時点で、準用される第33条の4の届出期限を逆算し、届出書と利用者向けの残債案内を同時に準備する
- 5.処分を受けたら不服申立期限を管理する 処分書の理由欄で準用・読み替えの根拠条文を特定し、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)と取消訴訟(6か月以内)の期限を記録する
よくある質問 AI による整理
Q1登録少額包括信用購入あつせん業者とは?
極度額が政令で定める額(10万円)以下のカード等を発行する事業者として、割賦販売法上の登録を受けた者です。令和2年(2020年)改正で創設された枠組みです。
Q2割賦販売法35条の3何が書いてある?
包括業者向けの廃業届、登録取消し、監督関係の規定を少額業者に準用し、参照条文を少額業者用の条文に読み替えることが書かれています。
Q3後払いアプリ 登録取消し どうなる?
事業者は新たな取引ができなくなりますが、すでに成立した立替払いの債務は取消しだけでは消えません。支払先や債権譲渡の通知を確認してください。
Q4少額後払い業者 監督官庁はどこ?
割賦販売法を所管する経済産業省です。登録、立入検査、業務改善命令、登録取消しなどの監督権限を行使します。
Q5少額包括業者 廃業 届出は必要?
必要です。本条により第33条の4(廃業等の届出)が準用されます。期限は条文の定めに従い、最新の改正状況を確認してください。
Q6割賦販売法 準用 読み替え 読み方は?
準用元の条文を書き出し、本条の「〇〇とあるのは△△と」の部分を順に置き換えると、少額業者向けの完成形の条文が得られます。
Q7少額業者 登録取消し 理由は何?
読み替え後の第34条により、第35条の2の11第1項第10号又は第11号に該当した場合等が取消し事由として参照されます。与信体制の不備が問題になりえます。
Q8BNPL 日本 規制 法律は?
後払い(BNPL)の形態により異なりますが、2か月超の後払いや包括的な与信を伴う場合は割賦販売法の対象になりえます。少額枠には本条を含む登録少額業者の規定が関わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少額の後払い業者って、普通のクレジットカード会社と何が違うんですか?
限度額が政令で定める額(10万円)以下に限られる代わりに、令和2年(2020年)改正で登録の枠組みが別に設けられ、独自の与信審査手法も使えるようになりました。ただし本条(第35条の3)で、廃業届や登録取消しなどの監督規定は通常の包括業者向けのものが準用されます。実務のポイント:参入しやすい入口に目が行きがちですが、当局が見るのは審査体制の実効性です。延滞データの継続的な検証記録がない会社は、立入検査で最も厳しく指摘されます
Q2条文に「読み替える」がやたら出てきますけど、読み飛ばしても大丈夫ですか?
読み飛ばすと、どの欠陥が取消し事由になるのかを取り違えます。本条では、第34条が指す取消し事由が「第35条の2の11第1項第10号又は第11号」に置き換わるなど、根拠条文が少額業者向けの条文に差し替わっています。実務のポイント:実務家は準用条文を読むとき、準用元の条文を印刷し、読み替え部分を手書きで上書きした「読み替え後条文」を作ります。この一手間で、引用ミスがほぼなくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「少額業者は規制が軽い別枠だから、処分も軽い」と考えるのは前提から誤っている。軽くなっているのは参入要件と審査方法の選択肢であり、登録取消しや業務改善命令といった監督の仕組みは、本条の準用によって通常の包括業者と同じ構造で働く
- 準用規定は形式的な条文で、実務に関係ないと思われがちである。しかし読み替え先の号番号ひとつで、どの欠陥が取消し事由になるかが決まる。社内のコンプライアンス文書で読み替え前の条番号(第33条の2第1項第11号など)をそのまま引用していると、根拠条文を取り違えたまま監督当局と向き合うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用対象 | 第35条の3:登録少額包括信用購入あつせん業者(準用) | 第34条:包括信用購入あつせん業者の登録取消し 第35条の2の11:少額業者の登録拒否事由 |
| 取消し事由の参照先 | 第35条の2の11第1項第10号又は第11号に読み替え | 第33条の2第1項第11号(認定業者は一部除外) 取消し事由の読み替え先として機能 |
| 改善命令・取消しの参照先 | 第35条の2の14第1項、第35条の2の15第1項第1号・第3号に読み替え | 第34条の2第1項、第34条の3第1項第2号を参照 直接の定めなし |
| 制度上の役割 | 既存の監督規定を流用して少額業者の出口規律を揃える | 包括業者の退場ルールの本体 少額業者の入口(登録審査)を定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾ではクレジットカード業務は金融監督管理委員会の許可制で、少額の後払いに特化した登録枠は設けられていない
韓国ではカード業は許可制で、少額後払い(BNPL)は規制サンドボックスを通じて個別に認められてきた経緯がある
ドイツでは与信業務は BaFin の許可制で、許可の取消しは KWG に一元的に規定される
米国では BNPL の監督は連邦の開示規制と州ごとのライセンス制度が併存し、統一的な登録枠はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スマホ決済の後払い機能を限度額10万円で立ち上げたスタートアップ。独自スコアリングで審査を簡略化したところ、延滞率が想定の三倍に跳ね上がった。審査体制の不備は、読み替え後の取消し事由(第35条の2の11第1項第10号・第11号)に直結しうる。「少額だから大丈夫」は、経済産業省の立入検査では通用しない
- 登録少額業者として後払いサービスを運営していた会社が事業撤退を決めた。もし廃業届を出し忘れたら、どうなる? 準用される第33条の4の届出義務に反することになる。撤退の社内決裁から届出期限(30日以内とされる、最新の改正状況をご確認ください)までの残り日数を逆算しなければならない
- 友人から「使っていた後払いアプリの会社が登録を取り消されたらしい、残りの支払いはどうなるの」と聞かれた。登録が消えても、すでに成立した立替払いの債務はそれだけでは消えない。支払先や債権の譲渡通知を確認するよう伝えるのが正しい
取るべき行動
被害を受けた側:利用者として、後払いサービスの運営会社が登録取消しや廃業になったと知った場合、まず会社からの通知と公式サイトで、残債の支払先と期日を確認する。債権の譲渡通知が届いたら、その内容と差出人を照合し、似た名称の詐欺業者に支払わないよう注意する。不明な点は消費生活センター(188)に相談する。なお、登録業者かどうかは経済産業省の公表情報で確認できる
訴えられた側:事業者として業務改善命令や登録取消しの通知を受けた場合、どの条文を準用し、どう読み替えた結果としての処分なのかを処分書の理由欄で特定する。弁明の機会(行政手続法の聴聞または弁明手続)では、与信体制の改善記録を時系列で出す。処分に不服があれば審査請求または取消訴訟を検討し、期限を最初に手帳に書き込む
時効(請求できる期限):廃業等の届出は事由発生から30日以内とされる(第33条の4の準用、最新の改正状況をご確認ください)。取消し等の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和3年(2021年)4月1日施行 登録少額包括信用購入あつせん業者の制度創設に伴い、包括業者向けの監督規定を少額業者に準用する現行の内容に整えられたとみられる。新設か改正かを含め、人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 改正:登録少額包括信用購入あつせん業者の制度創設(令和3年(2021年)4月1日施行)に伴い、包括業者向けの監督規定を少額業者に準用する内容に整備されたとみられる。新設か改正かは要検証
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