畜産経営の安定に関する法律 第17条(指定乳製品等の輸入)
- 機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品(以下「指定乳製品等」という。)を輸入するものとする。
- 2.機構は、前項の規定によるほか、指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することができる。
この条文の基本情報
指定乳製品等の輸入とは何ですか?
定義指定乳製品等の輸入とは、畜産経営の安定に関する法律第17条に定められた規定で、「機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品(以下「指定乳製品等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第17条(指定乳製品等の輸入)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第17条の条文原文は「機構は、国際約束に従つて農林水産大臣が定めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品(以下「指定乳製品等」という。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第17条は第四章 指定乳製品の価格の安定に関する措置に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第17条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第16条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第17条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/17