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畜産経営の安定に関する法律 第4条(生産者補給交付金等の交付)

  1. 機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」という。)を交付することができる。
  2. 一第一号対象事業1生産者補給交付金2
  3. 二第二号対象事業1生産者補給金2
  4. 三第三号対象事業1生産者補給金2

この条文の基本情報

生産者補給交付金等の交付とは何ですか?

定義生産者補給交付金等の交付とは、畜産経営の安定に関する法律第4条に定められた規定で、「機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 畜産経営の安定に関する法律第4条(生産者補給交付金等の交付)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第4条の条文原文は「機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」…」で始まります。
  3. 畜産経営の安定に関する法律第4条は第一節 生産者補給交付金等の交付に置かれています。
  4. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  5. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 畜産経営の安定に関する法律第4条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第3条です。
  7. 畜産経営の安定に関する法律第4条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183
  • 本サイト収録畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/4

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