連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第14条(打切給付金の支給)
- 打切給付金は、第七条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法律の施行の日までに三年を経過している場合又はこの法律の施行後において三年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合に支給することができる。
- 2.打切給付金の額は、二十四万円とする。
- 3.第一項の規定により打切給付金の支給を行なつたときは、その後におけるこの法律による給付金(特別打切給付金を除く。)の支給は、行なわない。
この条文の基本情報
打切給付金の支給とは何ですか?
定義打切給付金の支給とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第14条に定められた規定で、「打切給付金は、第七条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第14条(打切給付金の支給)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第14条の条文原文は「打切給付金は、第七条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法…」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第14条は第二章 給付金の種類及び支給に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第14条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第13条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第14条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第14条の2です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/14