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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第13条(葬祭給付金の支給)

  1. 葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
  2. 2.葬祭給付金の額は、五千円とする。
  3. 3.第十一条並びに前条第一項及び第二項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

葬祭給付金の支給とは何ですか?

定義葬祭給付金の支給とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第13条に定められた規定で、「葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第13条(葬祭給付金の支給)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第13条の条文原文は「葬祭給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。」で始まります。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第13条は第二章 給付金の種類及び支給に置かれています。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
  5. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第13条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第12条です。
  7. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第13条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215
  • 本サイト収録連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/13

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