連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第12条(遺族の順位等)
- 遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
- 一配偶者(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日前である場合において、その死亡の日以後この法律の施行の日前に、被害者の二親等内の血族(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者又はこの法律の施行の日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
- 二子(この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日。以下この項及び次項において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
- 三父母
- 四孫(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
- 五祖父母
- 六兄弟姉妹(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
- 七第二号において同号の順位から除かれている子
- 八第四号において同号の順位から除かれている孫
- 九第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
- 十第一号において同号の順位から除かれている配偶者
- 2.前項の規定により遺族給付金の支給を受けることができる先順位にある遺族が、この法律の施行の日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上(その者がこの法律の施行の日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、他に同順位にある遺族がないときは、次順位の遺族の請求により、その次順位の遺族(その次順位の遺族と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位の遺族)を遺族給付金の支給を受けることができる先順位の遺族とみなすことができる。
- 3.遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした遺族給付金の支給を受ける権利の認定又は遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
遺族の順位等とは何ですか?
定義遺族の順位等とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第12条に定められた規定で、「遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第12条(遺族の順位等)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第12条の条文原文は「遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又は…」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第12条は第二章 給付金の種類及び支給に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第12条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第11条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第12条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第13条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/12