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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
  2. 一本邦(政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。)内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間(以下この項において「占領期間」という。)の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)
  3. 二本邦内における占領期間中の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(日本の国籍のみを有する者を除く。)の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥
  4. 2.この法律において「被害者」とは、連合国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものをいう。
  5. 3.この法律において「見舞金」とは、国が、連合国占領軍等の行為等による死亡、負傷又は疾病について、被害者又はその遺族に対してこの法律の施行前に行政措置に基づいて支給した療養見舞金(療養費、打切療養費及び療養の給付を含む。)、障害見舞金及び死亡見舞金をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第2条(定義)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
  5. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第2条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第1条です。
  7. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第2条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215
  • 本サイト収録連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/2

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