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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第3条(給付金の支給)

国は、被害者又はその遺族で、この法律の施行の日(給付金(特別給付金を除く。)の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第   号。以下「一部改正法律」という。)の施行の日とする。)において日本の国籍を有するものに対し、給付金を支給する。ただし、被害者の死亡、負傷又は疾病がその者又は第三者の故意又は重大な過失に起因するものであるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

給付金の支給とは何ですか?

定義給付金の支給とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、被害者又はその遺族で、この法律の施行の日(給付金(特別給付金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第3条(給付金の支給)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第3条の条文原文は「国は、被害者又はその遺族で、この法律の施行の日(給付金(特別給付金を除く。」で始まります。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
  5. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第3条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第2条です。
  7. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第3条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215
  • 本サイト収録連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/3

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