連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第4条(認定)
給付金(打切給付金を除く。以下第十五条において同じ。)の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、防衛大臣が行う。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第4条に定められた規定で、「給付金(打切給付金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第4条(認定)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第4条の条文原文は「給付金(打切給付金を除く。」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第4条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第3条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第4条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第5条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/4