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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第5条(他の給付との関係)

  1. 他の法令の規定により、この法律による給付金(特別給付金を除く。以下この項において同じ。)に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原因である事実と同一の事実については、当該給付の価額(当該給付が療養給付金に相当するものであるときは、政令で定める金額)の限度において、この法律による給付金を支給しない。ただし、給付金を受けようとする者が、この法律の施行後において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により、この法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、この限りでない。
  2. 2.この法律による障害給付金、遺族給付金及び打切給付金に相当する他の法令の規定による給付の価額がこの法律による当該給付金の額をこえていることにより、前項の規定によりこの法律による当該給付金の支給を受けなかつたときは、当該こえる金額の限度において、この法律による特別給付金を支給しない。

この条文の基本情報

他の給付との関係とは何ですか?

定義他の給付との関係とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第5条に定められた規定で、「他の法令の規定により、この法律による給付金(特別給付金を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第5条(他の給付との関係)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第5条の条文原文は「他の法令の規定により、この法律による給付金(特別給付金を除く。」で始まります。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
  5. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第5条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第4条です。
  7. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第5条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215
  • 本サイト収録連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/5

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