連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第6条(給付金の種類)
- 給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一療養給付金
- 二休業給付金
- 三障害給付金
- 四遺族給付金
- 五葬祭給付金
- 六打切給付金
- 七特別給付金
この条文の基本情報
給付金の種類とは何ですか?
定義給付金の種類とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第6条に定められた規定で、「給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第6条(給付金の種類)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第6条の条文原文は「給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第6条は第二章 給付金の種類及び支給に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第6条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第5条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第6条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/6