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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第7条(療養給付金の支給)

  1. 療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。ただし、その療養につき療養給付金に相当する見舞金が支給されている場合であつて、政令で定める期間内に当該負傷又は疾病がなおつているときは、この限りでない。
  2. 2.療養給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
  3. 一この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額1政令で定める金額2
  4. 二この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額1政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定める療養雑費の額を加えた金額2
  5. 3.前二項に規定する療養の範囲は、次の各号に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
  6. 一診察
  7. 二薬剤又は治療材料の支給
  8. 三処置、手術その他の治療
  9. 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  10. 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  11. 六移送

この条文の基本情報

療養給付金の支給とは何ですか?

定義療養給付金の支給とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第7条に定められた規定で、「療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第7条(療養給付金の支給)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第7条の条文原文は「療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこ…」で始まります。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第7条は第二章 給付金の種類及び支給に置かれています。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
  5. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第7条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第6条です。
  7. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第7条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215
  • 本サイト収録連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/7

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