連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第8条(休業給付金の支給)
- 休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合において、その療養のため業務上の収入を得ることができないときに、その業務上の収入を得ることができない期間につき支給する。
- 2.休業給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかつた期間に係る休業給付金の額1当該期間が、六十日未満の場合にあつては三千円、六十日以上の場合にあつては七千五百円2
- 二この法律の施行後にする療養のため業務上の収入を得ることができない期間に係る休業給付金の額1一日につき百六十円2
この条文の基本情報
休業給付金の支給とは何ですか?
定義休業給付金の支給とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第8条に定められた規定で、「休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第8条(休業給付金の支給)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第8条の条文原文は「休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこ…」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第8条は第二章 給付金の種類及び支給に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第8条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第7条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第8条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第9条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/8