連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第9条(障害給付金の支給)
- 障害給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが当該負傷又は疾病がなおつたとき別表に定める程度の身体障害が存する場合に支給する。
- 2.障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。
- 3.別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。
- 4.次の各号に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
- 一第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
- 二第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
- 三第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
- 5.前項に規定する身体障害の等級による障害給付金の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害給付金の額を合算した金額をこえることとなつてはならない。
- 6.すでに身体障害のある被害者が、連合国占領軍等の行為等による負傷又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重したときは、障害給付金の額から従前の障害に応ずる障害給付金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
- 7.第一項の被害者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、障害給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
この条文の基本情報
障害給付金の支給とは何ですか?
定義障害給付金の支給とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第9条に定められた規定で、「障害給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが当該負傷又は疾病がなおつたとき別表に定める程度の身体障害が存する場合に支給する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第9条(障害給付金の支給)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第9条の条文原文は「障害給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが当該負傷又は疾病がなおつたとき別表に定める程度の身体障害が存する場合に支給する…」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第9条は第二章 給付金の種類及び支給に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第9条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第8条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第9条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第10条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/9