連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 第10条(遺族給付金の支給)
- 遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。
- 2.遺族給付金の額は、二十万円とする。
- 3.第一項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
この条文の基本情報
遺族給付金の支給とは何ですか?
定義遺族給付金の支給とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第10条に定められた規定で、「遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第10条(遺族給付金の支給)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第10条の条文原文は「遺族給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により死亡したものの遺族に支給する。」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第10条は第二章 給付金の種類及び支給に置かれています。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の公布日は昭和36年11月11日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第10条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第9条です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第10条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律第11条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000215 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000215/10