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消防法施行規則 第5条(防火対象物の用途の指定)

  1. 令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。次号及び次項第二号において「風営法」という。)第二条第九項に規定する営業を営むものを除く。)
  3. 二個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風営法第二条第六項第二号に規定する営業を営むものを除く。)
  4. 2.令別表第一(二)項ニの総務省令で定める店舗は、次に掲げるものとする。
  5. 一個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
  6. 二風営法第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
  7. 三風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第二条第一号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)
  8. 3.令別表第一(六)項イ(1)の総務省令で定める病院は、次のいずれにも該当する体制を有する病院とする。
  9. 一勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員の数が、病床数が二十六床以下のときは二、二十六床を超えるときは二に十三床までを増すごとに一を加えた数を常時下回らない体制
  10. 二勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員(宿直勤務を行わせる者を除く。)の数が、病床数が六十床以下のときは二、六十床を超えるときは二に六十床までを増すごとに二を加えた数を常時下回らない体制
  11. 4.令別表第一(六)項イ(1)(i)の総務省令で定める診療科名は、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二に規定する診療科名のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
  12. 一肛門外科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、産科、婦人科
  13. 二前号に掲げる診療科名と医療法施行令第三条の二第一項第一号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせた名称
  14. 三歯科
  15. 四歯科と医療法施行令第三条の二第一項第二号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせた名称
  16. 5.令別表第一(六)項ロ(1)の総務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第三号から第五号までに掲げる区分とする。
  17. 6.令別表第一(六)項ロ(1)の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
  18. 一令別表第一(六)項ロ(1)に規定する避難が困難な要介護者(次号において「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イに掲げるものを除く。)
  19. 二避難が困難な要介護者を主として宿泊させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イに掲げるものを除く。)
  20. 7.令別表第一(六)項ロ(5)の総務省令で定める区分は、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号から第七号までに掲げる区分とする。
  21. 8.令別表第一(六)項ハ(1)の総務省令で定めるものは、老人に対して、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イ及びロ(1)に掲げるものを除く。)とする。
  22. 9.令別表第一(六)項ハ(3)の総務省令で定めるものは、業として乳児若しくは幼児を一時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設(同項ロに掲げるものを除く。)とする。
  23. 10.令別表第一(二十)項の総務省令で定める舟車は、法第二条第六項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。
  24. 一総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの
  25. 二鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両

この条文の基本情報

防火対象物の用途の指定とは何ですか?

定義防火対象物の用途の指定とは、消防法施行規則第5条に定められた規定で、「令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第5条(防火対象物の用途の指定)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第5条の条文原文は「令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第5条は第一節 防火対象物の用途の指定に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第5条の前の条は消防法施行規則第4条の6です。
  7. 消防法施行規則第5条の次の条は消防法施行規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/5

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