医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第232条(生物由来製品の表示の特例)
第二百十一条(第二百二十条の三及び第二百二十一条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、生物由来製品については、製造番号又は製造記号の記載を省略することができない。
この条文の基本情報
生物由来製品の表示の特例とは何ですか?
定義生物由来製品の表示の特例とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第232条に定められた規定で、「第二百十一条(第二百二十条の三及び第二百二十一条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第232条(生物由来製品の表示の特例)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第232条の条文原文は「第二百十一条(第二百二十条の三及び第二百二十一条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第232条は第十章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第232条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第231条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第232条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第233条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/232