医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第39条(医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合)
- 法第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の医薬品又は医薬部外品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る医薬品又は医薬部外品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合とする。
- 2.法第十四条第二項第三号ハの化粧品として不適当なものとして厚生労働省令で定める場合は、申請に係る化粧品の性状又は品質が保健衛生上著しく不適当な場合及び申請に係る化粧品に含有されている成分が法第六十一条第四号の規定による名称の記載を省略しようとする成分として不適当な場合とする。
この条文の基本情報
医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合とは何ですか?
定義医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第39条(医薬品、医薬部外品又は化粧品として不適当な場合)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第十四条第二項第三号ハ(同条第十三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第39条は第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第39条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第38条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第39条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/39