医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第40条(承認申請書に添付すべき資料等)
- 法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合及び法第十四条の二の二の二第五項の規定により適用される場合を含む。)の医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質、有効性及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げる承認の区分及び申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の有効成分の種類、投与経路、剤形等に応じ、当該各号に掲げる資料とする。
- 一医薬品についての承認次に掲げる資料
- 一起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
- 二製造方法並びに規格及び試験方法等に関する資料
- 三安定性に関する資料
- 四薬理作用に関する資料
- 五吸収、分布、代謝及び排泄に関する資料
- 六急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関する資料
- 七臨床試験の試験成績に関する資料
- 八ト以外の臨床等で得られた品質、有効性及び安全性に関する成績に関する資料(診療等により得られる個人の心身の状態に関する情報を分析して作成された資料を含む。)
- 九法第五十二条第二項各号に掲げる事項又は法第六十八条の二第二項に規定する注意事項等情報に関する資料
- 二医薬部外品についての承認次に掲げる資料
- 一起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
- 二物理的化学的性質並びに規格及び試験方法等に関する資料
- 三安定性に関する資料
- 四安全性に関する資料
- 五効能又は効果に関する資料
- 三化粧品についての承認次に掲げる資料
- 一起原又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関する資料
- 二物理的化学的性質等に関する資料
- 三安全性に関する資料
- 2.前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる資料について、当該申請に係る事項が医学薬学上公知であると認められる場合その他資料の添付を必要としない合理的理由がある場合においては、その資料を添付することを要しない。ただし、法第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められる医薬品については、当該新医薬品の再審査期間中は、当該新医薬品の承認申請において資料を添付することを要しないとされたもの以外は、医学薬学上公知であると認められない。
- 3.第一項各号に掲げる資料を作成するために必要とされる試験は、試験成績の信頼性を確保するために必要な施設、機器、職員等を有し、かつ、適正に運営管理されていると認められる試験施設等において実施されなければならない。
- 4.申請者は、申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品がその申請に係る品質、有効性又は安全性を有することを疑わせる資料については、当該資料を作成するために必要とされる試験が前項に規定する試験施設等において実施されたものでない場合であつても、これを厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 5.第一項各号に掲げるもの及び前項に規定するもののほか、厚生労働大臣又は都道府県知事が申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の承認のための審査につき必要と認めて当該医薬品、医薬部外品又は化粧品の見本品その他の資料の提出を求めたときは、申請者は、当該資料を厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
承認申請書に添付すべき資料等とは何ですか?
定義承認申請書に添付すべき資料等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合及び法第十四条の二の二の二第五項の規定により適用される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第40条(承認申請書に添付すべき資料等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第40条の条文原文は「法第十四条第三項(同条第十三項において準用する場合及び法第十四条の二の二の二第五項の規定により適用される場合を含む。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第40条は第二章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和36年2月1日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第40条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第39条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第40条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第40条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000100001/40